協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百六十八条 # 財産分与
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十五号
前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。
前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額 及びその取得 又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力 及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業 及び収入 その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか 並びに分与の額 及び方法を定める。
この場合において、婚姻中の財産の取得 又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。