民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百六十六条の三 # 子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号

1項

父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から 引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額 その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。


ただし、当該 他の一方は、支払能力を欠くために その支払をすることができないこと 又は その支払をすることによって その生活が著しく窮迫することを証明したときは、
その全部 又は一部の支払を拒むことができる。

一 号

父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日

二 号
子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
三 号
子が成年に達した日
2項

離婚の日の属する月 又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。

3項

家庭裁判所は、第七百六十六条第二項 又は第三項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし 又はその定めを変更する場合には、第一項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部 若しくは一部の免除又は支払の猶予 その他相当な処分を命ずることができる。