夫婦は、その資産、収入 その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第七百六十条 # 婚姻費用の分担
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正