民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百十一条 # 近親者に対する損害の賠償

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者 及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。