民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百十八条 # 動物の占有者等の責任

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。


ただし、動物の種類 及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

2項

占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。