民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百十六条 # 注文者の責任

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。


ただし、注文 又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。