他人の身体、自由 若しくは名誉を侵害した場合 又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百十条 # 財産以外の損害の賠償
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正