第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書 並びに第八百十九条第二項、第三項、第五項 及び第六項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百四十九条 # 離婚の規定の準用
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正