民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百四十九条 # 離婚の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

ただし書 並びに 及びの規定は、婚姻の取消しについて準用する。