民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第七百四十九条 # 離婚の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第七百二十八条第一項第七百六十六条から第七百六十九条まで第七百九十条第一項ただし書 並びに第八百十九条第二項第三項第五項 及び第六項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。