第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第七百四十五条 # 不適齢者の婚姻の取消し
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。
ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。