次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三款 不動産の先取特権
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分
一
号
不動産の保存
二
号
不動産の工事
三
号
不動産の売買
不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用 又は不動産に関する権利の保存、承認 若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。
不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工 又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。
前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。
不動産の売買の先取特権は、不動産の代価 及びその利息に関し、その不動産について存在する。