民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百一条 # 担保の供与による留置権の消滅

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。