民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百七十四条 # 抵当権の順位の変更

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。


ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。

2項

前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。