前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三百三十九条 # 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正