民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百三十六条 # 一般の先取特権の対抗力

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。


ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。