民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百三条 # 先取特権の内容

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

先取特権者は、この法律 その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。