前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三百九十三条 # 共同抵当における代位の付記登記
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号