民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百九十八条の五 # 根抵当権の極度額の変更

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。