民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百九十八条の六 # 根抵当権の元本確定期日の定め

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。

2項

第三百九十八条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。

3項

第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。

4項

第一項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。