民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百九十八条の十七 # 共同根抵当の変更等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者 若しくは極度額の変更 又はその譲渡 若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。

2項

前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。