抵当権の順位の譲渡 又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡 又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡 又は放棄の利益を受ける。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三百九十八条の十五 # 抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正