民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百九十八条の四 # 根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。


債務者の変更についても、同様とする。

2項

前項の変更をするには、後順位の抵当権者 その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

3項

第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。