民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百九十四条 # 抵当不動産以外の財産からの弁済

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。

2項

前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない


この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。