民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百九十条 # 抵当不動産の第三取得者による買受け

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。