民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百二条 # 占有の喪失による留置権の消滅

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。


ただし第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。