民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百五十二条 # 動産質の対抗要件

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない