民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百五十五条 # 動産質権の順位

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。