民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百五条 # 先取特権の不可分性

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。