民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百八十三条 # 抵当権消滅請求の手続

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。

一 号

取得の原因 及び年月日、譲渡人 及び取得者の氏名 及び住所 並びに抵当不動産の性質、所在 及び代価 その他取得者の負担を記載した書面

二 号

抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る

三 号

債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価 又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し 又は供託すべき旨を記載した書面