民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百八十九条 # 抵当地の上の建物の競売

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。


ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。

2項

前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない