第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者 及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三百八十五条 # 競売の申立ての通知
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正