民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百八十八条 # 法定地上権

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

土地 及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地 又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。


この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。