民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百十一条 # 動産の先取特権

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。

一 号
不動産の賃貸借
二 号
旅館の宿泊
三 号
旅客 又は荷物の運輸
四 号
動産の保存
五 号
動産の売買
六 号

種苗 又は肥料(蚕種 又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給

七 号
農業の労務
八 号
工業の労務