次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
一
号
七
号
不動産の賃貸借
二
号
旅館の宿泊
三
号
旅客 又は荷物の運輸
四
号
動産の保存
五
号
動産の売買
六
号
種苗 又は肥料(蚕種 又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
農業の労務
八
号
工業の労務