賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期 及び次期の賃料 その他の債務 並びに前期 及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三百十五条 # 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正