民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百四十七条 # 質物の留置

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。


ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない