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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三百四十七条
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質物の留置
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第三百四十七条
1項
質権者は、
前条
に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。
ただし
、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に
対抗することができない
。