民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百四十二条 # 質権の内容

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

質権者は、その債権の担保として債務者 又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。