質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第三百四十五条 # 質権設定者による代理占有の禁止
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正