民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百四十五条 # 質権設定者による代理占有の禁止

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない