民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三百四十八条 # 転質

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。


この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。