1項 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用 及び債務の不履行 又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。