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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第九条
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成年被後見人の法律行為
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第九条
1項
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
ただし
、日用品の購入 その他日常生活に関する行為については、この限りでない。