民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九条 # 成年被後見人の法律行為

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。


ただし、日用品の購入 その他日常生活に関する行為については、この限りでない。