口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人 及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨 並びにその筆者の氏名 及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第九百七十二条 # 秘密証書遺言の方式の特則
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。