民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百七十四条 # 証人及び立会人の欠格事由

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

次に掲げる者は、遺言の証人 又は立会人となることができない。

一 号
未成年者
二 号

推定相続人 及び受遺者 並びにこれらの配偶者 及び直系血族

三 号

公証人の配偶者、四親等内の親族、書記 及び使用人