次に掲げる者は、遺言の証人 又は立会人となることができない。
一
号
三
号
未成年者
二
号
推定相続人 及び受遺者 並びにこれらの配偶者 及び直系血族
公証人の配偶者、四親等内の親族、書記 及び使用人