民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百三十三条 # 相続債権者及び受遺者の換価手続への参加

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

相続債権者 及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売 又は鑑定に参加することができる。


この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。