民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百三十二条 # 弁済のための相続財産の換価

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。


ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部 又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。