1項 第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者 及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみ その権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。