民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百三十五条 # 公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者 及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみ その権利を行使することができる。


ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。