民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百三十八条 # 相続の放棄の方式

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。