相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第九百三十六条 # 相続人が数人ある場合の相続財産の清算人
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理 及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の清算人について準用する。
この場合において、
第九百二十七条第一項中
「限定承認をした後五日以内」とあるのは、
「その相続財産の清算人の選任があった後十日以内」と
読み替えるものとする。