民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百三十六条 # 相続人が数人ある場合の相続財産の清算人

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。

2項

前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理 及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。

3項

第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の清算人について準用する。


この場合において、

第九百二十七条第一項
限定承認をした後五日以内」とあるのは、
「その相続財産の清算人の選任があった後十日以内」と

読み替えるものとする。