民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百三条 # 特別受益者の相続分

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻 若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈 又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2項

遺贈 又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者 又は受贈者は、その相続分を受けることができない

3項

被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

4項

婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物 又はその敷地について遺贈 又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈 又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。