遺言者が、遺贈の目的物の滅失 若しくは変造 又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第九百九十九条 # 遺贈の物上代位
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物 又は混和物の単独所有者 又は共有者となったときは、その全部の所有権 又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。