民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百九十二条 # 受遺者による果実の取得

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。


ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。