表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第九百九十二条
#
受遺者による果実の取得
@
施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
民事
民法
第九百九十二条
1項
受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。
ただし
、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。