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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第九百九十五条
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遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第九百九十五条
1項
遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。
ただし
、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。