民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九百九十五条 # 遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。


ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。